
よりよい未来を計画しましょう
Let's plan for a better FUTURE
株式会社ブルベについて
株式会社ブルベでは、登録支援機関に登録し、特定技能外国人のために法律で基準となる支援計画を
立てております。登録支援として、国内・海外1号特定技能外国人に対して支援計を実施しております。
在留資格「特定技能」とは
日本企業の人手不足を補うため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる新たな在留資格「特定技能」を2019年4月に創設されました。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
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在留期間:
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技能水準:
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日本語能力水準:
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家族の帯同:
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支援:
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
(通算で上限5年まで)
試験等で確認 (技能実習2号修了者は免除)
試験(N4等)で確認 (技能実習2号修了者は免除)
基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定産業分野
①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨自動車運送業
⑩鉄道
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
⑮林業
⑯木材産業
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
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在留期間:
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技能水準:
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日本語能力水準:
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家族の帯同:
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支援:
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
試験等で確認
試験等での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く)
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定産業分野
①ビルクリーニング
②工業製品製造業
③建設
④造船・舶用工業
⑤自動車整備
⑥航空
⑦宿泊
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
*2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。
特定技能外国人受入れの流れ
海外に在住する外国人
(技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除)
日本国内に在住する外国人
(技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除)
受入れ機関との雇用契約の提出
(事前ガイダンスの実施、健康診断の受診等)
受入れ機関と登録支援機関との支援委託契約
在留資格認定証明書の交付申請
在留資格変更の許可申請
地方出入国在留管理局
在留資格認定証明書交付
在留資格変更許可
(在留カード交付)
在外公館(大使館等)に査証申請
在外公館(大使館等)に査証発行
入国
受入れ機関での就業開始

登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行い、1号特定技能外国人が安定的かつ円滑な活動を行うことができるようにするため、職業生活や日本生活のさまざまな支援を実施する機関です。
登録支援としてのサポート
①入国前事前ガイダンス
②入出国時の空港までの送迎移動
③住居確保・契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きへの同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談、苦情対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期面談・行政機関への通報
会社情報
会社名
設立
代表者
資本金
事業内容
所在地
連絡先
株式会社ブルベ
平成27年4月10日
代表取締役 鈴木典子
500万円
①建築資材の製造販売
②外国人の登録支援
20登-004645
〒323-0034 栃木県小山市神鳥谷5-5-5
0285-37-8866